2019-10-23 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
これは、中小企業者、中小企業協同組合等に対して事業費の四分の三を補助したり、中堅企業に対しても二分の一を補助するもので、対象事業は、施設費や設備費のほか、事務局体制強化費なども対象となっていたと伺っております。 被災した地域の経済、雇用の早期回復のためにも大変に期待される事業でありますが、このたびの十九号に対する支援メニューにもぜひ実施を願うものでありますが、御見解をお伺いをしたいと思います。
これは、中小企業者、中小企業協同組合等に対して事業費の四分の三を補助したり、中堅企業に対しても二分の一を補助するもので、対象事業は、施設費や設備費のほか、事務局体制強化費なども対象となっていたと伺っております。 被災した地域の経済、雇用の早期回復のためにも大変に期待される事業でありますが、このたびの十九号に対する支援メニューにもぜひ実施を願うものでありますが、御見解をお伺いをしたいと思います。
この中小企業のための商工中金ですけれども、二〇一五年五月十八日の決算委員会で我が党の大門実紀史参院議員が、中小企業協同組合に大企業が加入をして商工中金から融資を受けているんだという問題についてただしました。 資料の②を御覧ください。これは商工中金による一部上場企業向けの貸出残高の状況です。二〇〇九年以降、貸出残高は二倍以上になっていると。
○濱村分科員 中小企業協同組合法、しっかり活用されているということで、それ自体も評価するべきなんであろうかというふうに思うわけでございます。 一方で、こうした取り組み、実はこういう共同仕入れの仕組みというのはほかにもやっておる方々はおられまして、そういう方々も、ある一定のレベルで加入する方々を募ったりして事業をやっている。
実は商工中金融資というのは、一旦その中小企業協同組合の会員になれば大変スムーズに、簡単に融資が受けられるんですね。私、ふだん財政金融委員会ですけれども、政策投資銀行とはちょっと違うんですよね。
その中で、商工中金なんですけれども、本当の意味でやっぱり中小企業融資に引き続き頑張っていってほしいなと思うんですけれども、ところが、この間、商工中金が中小企業融資の枠を超えて、大企業、しかも何と一部上場の大企業への融資を拡大したり、あるいは、商工中金の仕組みは中小企業協同組合をつくってもらってその組合あるいはその会員企業に融資をするという形ではあるんですけれども、その仕組みが形骸化していろんな問題が
通常、この中小企業協同組合、大体名前が中小企業協同組合なんですけれども、三分の一以上が大企業というのは、これあり得ない話じゃないんですかね。中小企業庁としていかがお考えですか。
この結果、中小企業協同組合、消費者協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、こういったものが適用除外とされております。 この適用除外の趣旨でございますが、以下のように考えております。
また、協同組合は言うまでもなく、この場は農水委員会ですので、農協さん、漁協さんというのがすぐイメージできるわけですが、全労済、労金、あるいは中小企業協同組合など、さまざまな協同組合が日本にはございます。
もっと言えば、中小企業協同組合法や中小企業団体の組織に関する法律等に基づく組合を根本的に否定する政策で到底容認はできませんよと。試行するに当たっても、デフレに拍車を掛けることになりかねない競り下げ方式の導入によって、厳しい経営環境下にあって懸命に仕事を探している地域の中小企業から仕事を奪うことになるんだと、中小企業のシェアが高い物品や役務等を対象外とすべきじゃないかと。
日本国内の協同組合には、農業協同組合、生活協同組合のほか、労金、信金、中小企業協同組合、全労済、信用組合、漁協、森林組合等の形態があり、非営利組織として事業を営んでおります。 組織形態は協同組合であり、共通する諸点も多いにもかかわらず、所管省庁は、農協ならば農水省、労金ならば厚生労働省と、所管省庁が多岐にわたっております。
これは単に農協だけじゃなくて、生協も含めて、それから中小企業協同組合にかかわります信用金庫も信用組合も、協同組合として設立してきた組織にみんなかかわっている大事なルールであります。
これにより、海外進出した日本の企業が、現地法人や取引関係等のある企業の社員に対し、関連する技術や技能、知識を我が国で効果的に修得させることが可能になるとともに、中小企業向けには、商工会議所、中小企業協同組合等が研修生受入れ事業の主体となるいわゆる団体型による外国人研修生受入れも開始されました。
○政府参考人(高橋博君) 御指摘のとおり、消費生活協同組合法あるいは中小企業協同組合法には特定の政党のために利用してはならない旨の規定、あるいは労働金庫法では政治的に中立でなければならない旨の規定があるのに対しまして、農業協同組合法、これは昭和二十二年でございます。
したがいまして、中小企業協同組合の事業協同組合でございますほかにも、いわゆる会社組織一般もこれは自由に参入できるということになっております。もう一つは、土地、いわゆる農地を使って農業生産を行う法人というのがございますけれども、これにつきましては、農地の権利の取得という観点から一定の制限が加えられております。
○政府参考人(長尾尚人君) 農水省さんの方からお話がありましたように、中小企業協同組合法の趣旨にのっとりまして所管官庁である東京都と協議をしてみたいと思います。
協同組合が行う共済の根拠法は、先ほど申し上げたとおり、農業協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業協同組合法等がございます。また、所管官庁もそれぞれございます。これらの法律の下、それぞれが歴史的に特徴を持った組織として発展をしてきているところでございます。
やはりこれは、世界の常識では、公益法人も特定非営利活動法人も、例えば学校法人、私立学校ですね、それから病院、あとは、共益法人と言われる、例えば農協とか生協とか中小企業協同組合とか、こういうのも全部実はNPOなんです、概念としては。 アメリカでは病院はNPOなんですよ。
共済団体はそれぞれ立法に従って、農業の場合は農協法の中で、それから中小企業の場合は中小企業協同組合法、勤労者、消費者の場合は生協法ということで、それぞれ共済事業の根拠規定を持っております。 何よりも協同組合が行う共済というのは、共済だけではなくて、販売や、それぞれの事業で違いますが、信用事業をやったり、他の事業をあわせて行っているということであります。それぞれが、組合員が出資して事業を利用する。
これによりまして、中小企業におきましても、商工会議所あるいは中小企業協同組合などを研修生受入れ事業の主体といたしまして外国人の研修生の受入れが開始されておるわけでございます。
今回の改正に当たりましては、そもそも相互扶助組織であるということ、慶弔見舞金という共済事業から発展してきたという生活協同組合の特質をよく踏まえるとともに、そうは申し上げましても、幅広い規模の実態があり、大きなところにつきましては保険業法の規制を受けている保険会社等と相重なる部分もあるというようなこと、また、類似の協同組合、農協でございますとか中小企業協同組合、そういったところが契約者保護のため、組合員保護
多くの中小企業協同組合は定款により決算終了後二カ月以内に総会を開催していますので、総会前の監査期間を短縮して事業報告書、決算書の提出期限を長くとれるようにしていただけないかということでありますけれども、この点に関してどういうふうな対応があるのか、法律に関してぜひ御説明ください。
これにより、海外進出した日本の企業が、現地法人や取引関係等のある企業の社員に対し、関連する技術や技能、知識を我が国で効果的に習得させることが可能となるとともに、中小企業向けには、商工会議所、中小企業協同組合等が研修生受け入れ事業の主体となる、いわゆる団体管理型による外国人研修生受け入れが開始されたわけでございます。